労働保険とは?
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトも含みます。)を一人でも雇っていれば適用事業となりますので、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災保険とは?
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
本所では、労働保険の加入から保険料の申告納付等、労働保険の煩雑な事務手続きを、事業主より委託を受けて代行しています(一人親方を除く)。
事務委託できる範囲
- 概算・確定保険料などの申告・納付事務。
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の届出等に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務、雇用保険の被保険者に関する届出事務。
- その他労働保険料についての申請、届出、報告に関する事務。
※なお、印紙保険料に関すること、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求、雇用安定事業・能力開発事業に関する手続きについては、事務委託することはできません。
委託のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって手続きしますので、事務負担が軽減されます
- 労働保険料は金額に関係なく3回に分けて納付できます
- 労災保険に加入できない中小事業主及び家族従事者等も、労働保険事務組合に事務を委託することにより労災保険に加入できます(これを労災保険の特別加入制度と言います)
※特別加入制度に加入できる方は
雇用する労働者について保険関係が成立している中小事業主等
【個人事業】事業主・家族従事者等
【法人その他の団体】 代表者・代表者以外の役員等
※一人親方(常態として労働者を使用しないで行う者、また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が年間100日に満たない者)は、当事務組合への委託はできません
※一人親方等として特別加入を希望する場合は、一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員(下記第2種特別加入者団体名簿参照)であることが必要ですので、各一人親方等の団体へお問い合わせください
大分労働局の一人親方団体名簿
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労働保険事務委託手数料
労働保険事務委託手数料は
(1)労災保険事務委託手数料 + (2)雇用保険事務委託手数料の合計額です
手数料は当所にて算出しますので、お問合せください。
年度更新の手続き
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ
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